サラリーマン家庭にとって、配偶者がパートで働いている場合、いくらまでなら扶養範囲内で損をしないのか気になりますよね。
配偶者の収入が103万円・130万円・150万円のところに壁があるということがよく言われていますが、それぞれ何が違うのでしょうか。
本記事では、それぞれの違いについて、簡潔にまとめてみましたので、参考にしてください。
Contents
配偶者の年収が100万円以内(税務上の扶養範囲)
○配偶者の住民税はかからない
○配偶者の所得税はかからない
○配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養に入れる。
○配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金に含まれる。
○夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給される。
○夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられる。
配偶者の年収が100~103万円(税務上の扶養範囲)
×配偶者の住民税がかかる
○配偶者の所得税はかからない
○配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養に入れる。
○配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金に含まれる。
○夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給される。
○夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられる。
配偶者の年収が103~130万円(社会保険上の扶養範囲)※ただし、従業員501人以上の企業は103~106万円
×配偶者の住民税がかかる
×配偶者の所得税がかかる
○配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養に入れる。
○配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金に含まれる。
×夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給されなくなる。
○夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられる。
配偶者の年収が130~150万円 ※ただし、従業員501人以上の企業は106~150万円
×配偶者の住民税がかかる
×配偶者の所得税がかかる
×配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養から外れるため、妻の会社の社会保険か国民健康保険に加入する。
×配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金から外れるため、妻の会社から厚生年金を支払うか国民年金を払う。
×夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給されなくなる。
○夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられる。
配偶者の年収が150万円を超える
×配偶者の住民税がかかる
×配偶者の所得税がかかる
×配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養から外れるため、国民健康保険に加入する。
×配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金から外れるため、国民年金を払う。
×夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給されなくなる。
△夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられなくなり、配偶者特別控除が受けられる。
150万円以下 ・・・38万円
150万円超155万円以下 ・・・36万円
155万円超160万円以下 ・・・31万円
160万円超167万円以下 ・・・26万円
167万円超175万円以下 ・・・21万円
175万円超183万円以下 ・・・16万円
183万円超190万円以下 ・・・11万円
190万円超197万円以下 ・・・6万円
197万円超201万円以下 ・・・3万円
配偶者の年収が201万円を超える
×配偶者の住民税がかかる
×配偶者の所得税がかかる
×配偶者の健康保険(社会保険)は、夫の健康保険の扶養から外れるため、国民健康保険に加入する。
×配偶者の公的年金(社会保険)は、夫の厚生年金から外れるため、国民年金を払う。
×夫の会社から配偶者手当が支給されている場合は、支給されなくなる。
×夫の所得税から配偶者控除(38万円)が受けられなくなり、配偶者特別控除も受けられなくなる。
お得なのは、どれなのか
「お得なのはどれなのか」という問題ですが、理想論を言うと、あまり税金上のことを考えずに、働けるうちは夫婦共にフルに近い形で働くことがよいと思います。
特に国民年金や厚生年金は、稼いで払っておけば、自分たちの老後資産になります。
年金は、将来、生活する上で大切な収入源となりますので、なるべく頑張って稼ぐ努力をしましょう。
ただし、どうしても扶養範囲内で働かざるを得ない場合は、夫の会社の状況や福利厚生制度把握しながら決めていくことが最良です。
特に、同一労働同一賃金の考え方が広まっていく中、配偶者手当などは廃止される可能性がありますので、情勢もとらえて考えておく必要があります。
同一労働同一賃金については、こちらの記事「【同一労働同一賃金】とは(やるべきこと)|サラリーマンが知っておくこと」をご参照ください。