10月下旬になりました。
「ふるさと納税」は1月10日(必着)までに申請が必要ですので、余裕をもって11月までに寄附を済ませておくと安心です。そのため、ふるさと納税を行っていない方は、早めに寄付を行いましょう。
まだ、ふるさと納税を行っていない方は、こちらの記事をご参照ください。
ふるさと納税については、こちらの記事「【ふるさと納税】は楽天市場で寄付するとお得(やるべきこと)|【iDeCo】との併用も可能」をご参照ください。
既にふるさと納税を行っている方は、ワンストップ特例申請を忘れずに行いましょう。
本記事では、ふるさと納税で行うべき「寄附金税額控除に係る申告(ワンストップ)特例申請」の提出について、解説します。
本記事の内容は、以下の通りです。
Contents
「ふるさと納税」は、納税して終わりではない|寄附金税額控除に係る申告(ワンストップ)特例申請を
ふるさと納税は、納税した後、確定申告を行うことで所得税や住民税が控除される仕組みになっています。確定申告は、面倒で難しいイメージがありますよね。
その場合は、「ワンストップ特定申請書」を提出することで、面倒な確定申告を行う手間を省くことができますので、おすすめです。
ただし、この制度は、以下の方を対象としている点に注意してください。
1.確定申告を行わない給与所得のみの方
2.1年間にふるさと納税を行った寄附先が5自治体以下の方
※医療費控除などを行う場合は、確定申告が必要なため対象外となります。
※仮に確定申告をおこなった場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。
※同様に寄附先が5自治体を超えた場合は、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。
上記でワンストップ特例制度申請の対象外となった場合は、確定申告が必要ですので、忘れずに行ってください。
ワンストップ特例申請の申請方法|1月10日(必着)
ワンストップ特例申請の申請方法はとても簡単です。
自治体から送られてくる「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入し、「必要書類」を同封の上、寄附をした翌年1月10日(必着)までに、返送するだけです。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の記入は、必要箇所にチェックを入れることで、悩むことなく終了します。また、「必要書類」としては、「個人番号カード(マイナンバーカード)」の写しを同封します。
私もそうでしたが、「個人番号カード(マイナンバーカード)」を持っていない場合は、「通知カード」もしくは「住民票(個人番号付き)」及び「運転免許証などの身分証明書」の写しを同封します。
以上で、終了です。
もし、複数回寄附を行う場合は、寄附をするごとに特例申請書の提出が必要ですので、忘れずに行います。
後日、申請書の「受付書」が届きますが、この「受付書」は、制度申請完了の証明となりますので保管しておきましょう。
繰り返しになりますが、1月10日(必着)ですので、忘れずに申請しましょう。
ワンストップ申請ができない場合|確定申告を行う
もし、6自治体以上に寄附した場合や医療費控除を行う場合は、確定申告が必要です。
また、1月10日までに申告できない場合や、何かしらのトラブルにより「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が届くのが遅れる場合もあるでしょう。
その他、ワンストップ特例申請をするのを忘れた場合も、確定申告が必要です。その場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」と一緒に郵送されてきた「寄附受領証明書」を使用します。
「寄附受領証明書」を確定申告書に添付して申告しますので、申請が確定するまで大切に保管しておきましょう。なぜなら、ワンストップ特例申請をし忘れた場合や、ギリギリになって医療費等の控除が必要になる場合も、万が一に想定されるためです。
サラリーマン家庭にとって、「ふるさと納税」はお得な制度です。この制度をうまく利用し、賢く節税していきましょう。